不動産相続のお役立ちマニュアル相続登記編

相続登記は不動産を“誰が相続したのか”を法的に明らかにする重要なプロセスです。2024年から相続登記が義務化されたことにより、その必要性はますます高まっています。

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2024年から相続登記が義務化

不動産を適切に相続し、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、相続が発生したらまず「名義変更=相続登記」が必要であると認識しておくことが大切です。

相続登記とは?

不動産の“名義変更”をしないと始まらない

「相続登記」とは、不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ正式に移す手続きのことです。つまり、不動産を“誰が相続したのか”を法的に明らかにする重要なプロセスです。
この登記が完了していないと、不動産を売ったり、貸したり、建て替えたりといった処分行為ができなくなります。たとえ実質的に相続して住んでいたとしても、登記がされていなければ「所有者」とは見なされません。

また、登記が未了のまま時間が経過すると、次世代での相続時に「相続人が増えすぎて話し合いが進まない」「相続関係者がわからなくなった」など、大きなトラブルに発展することもあります。特に兄弟姉妹やいとこ世代をまたいだ相続になると、関係者が10人以上になるケースもあり、意思統一が非常に困難になります。

これまで相続登記は「義務」ではなく、手続きをしていないケースが多く見られました。その結果、所有者が誰なのか分からない“所有者不明土地”が全国的に増加し、社会問題にまで発展しています。こうした背景を受け、2024年から相続登記が義務化されることになりました。

不動産を適切に相続し、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、相続が発生したらまず「名義変更=相続登記」が必要であると認識しておくことが大切です。

相続登記の申請方法

正しい手順と書類が、スムーズな登記への鍵

相続登記は、管轄の法務局に対して書類を提出することで行います。以下は一般的な申請の流れです。

必要書類の準備

  • 被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡までのすべて)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(共有の場合)
  • 固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書(不動産の情報)
  • 登記申請書

これらを過不足なく揃えることが、手続き成功の第一歩です。書類に不備があると差し戻しになるため、細心の注意が必要です。

登記申請書を作成

「誰から」「誰へ」名義を変更するのかを記した法務局への申請書を作成します。手書きでもオンラインでも作成できますが、書式に決まりがあるため慣れていない方には少し難しく感じるかもしれません。

法務局に提出(窓口・郵送・オンライン)

提出は、対象不動産の所在地を管轄する法務局で行います。直接持参する方法のほか、郵送、またはオンライン申請も一部可能です。オンラインでの申請には事前の登録や電子証明書が必要なため、あらかじめ確認しておきましょう。

登記申請書を作成

申請から完了までは、通常2〜4週間程度です。申請内容や法務局の混雑状況によって変動します。完了後は、「登記完了証」や返却された原本を受け取り、大切に保管しましょう。

登記のこと、自分で行う?専門家に依頼する?

相続登記は自分で行うことも可能ですが、戸籍の読み解きや書類作成、登記の形式などが複雑であるため、専門家(司法書士)に依頼する方が安心です。特に不動産が複数ある、相続人が多い、争いがある場合には専門家の関与が強く推奨されます。

私たちが、相続相談に寄り添って伴走します!

書類のこと、費用のこと、これらをご自身で行うことは、時間的にも手間的にもあまり現実的ではありません。『継ぎのいえ』では、自社の専門としての不動産だけでなく、相続に付随する様々を専門の司法書士・行政書士と共にサポートすることで、お客様にとって最適な相続パートナーとしてサポートいたします。

相続登記義務化のポイント(2024年施行)

放置はもうできない。相続登記は“やるべきこと”に

2024年4月から、相続登記は法律上の「義務」となりました。これにより、相続人は不動産の相続が発生した日から原則3年以内に、相続登記を済ませなければならなくなります。

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