すでに相続を終えて手にした物件をそのまま放置していませんか?不要な税金への対策や、物件自体を価値ある形で次に手渡すなど、様々なご提案でサポートいたします。
すでに相続を受けた方へ
(相続後相談)
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宅地建物取引士・相続診断士・ファイナンシャルプランナーのいる安心の『継ぎのいえ』までご相談ください!
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土地や建物を相続したけどそのまま放置、という方も少なくありません。不動産物件は所持しているだけで固定資産税の発生、物件を放置することでの建物や土地の劣化など、様々なリスクがあります。再利用するか、売却するかなど、対応策をご検討いただくことが重要です。
相続した家を売却する流れを確認しましょう
相続した家を売却するには、いくつかの手順を踏む必要があります。それでは、どのような準備や手続きが必要になるのか、具体的な流れを見ていきましょう。
相続の発生
相続は、被相続人が亡くなった時点で始まります。被相続人とは「故人」を指し、通常は葬儀を執り行った後に、四十九日の法要が終わるタイミングで相続に関する話し合いを進めるケースが多いです。この「遺産分割協議」によって、故人が残した財産をどのように分けるかを決めるのが一般的です。なお、相続人とは「遺産を受け取る権利がある人」を指し、家を引き継ぐ人もその中に含まれます。
遺産分割協議の実施
被相続人が遺言書を残している場合、その内容に従って財産の分配が行われます。一方で、遺言書がない場合は、相続人全員で協議を行い、財産の分け方を決定します。この際、相続人全員が納得する形であれば、法定相続分とは異なる分配も可能です。また、遺産分割協議の進行役は、相続人の誰が担当しても問題ありません。
名義変更手続きの実施
家の相続人が確定したら、法務局で被相続人から相続人への名義変更手続きを行います。これは「相続登記」と呼ばれる手続きで、相続した家を売却するには必須となります。売却の予定がない場合でも、相続登記を放置することで第三者への勝手な譲渡やトラブルにつながる可能性があるため、早めに対応するのが望ましいでしょう。なお、平日にしか手続きができない法務局の運営状況や複雑な書類作成の負担を考慮して、司法書士に依頼するケースも多く見られます。
ここまでの手続きで放置される方が多くいます。
不要な固定資産税や物件の劣化を防ぐために、
次のステップもぜひご検討ください。
不動産業者への依頼
名義変更が済んだら、家の売却を進めるために不動産業者と媒介契約を結びます。不動産業者を介することで、市場での取引がスムーズに進むでしょう。媒介契約には以下の3種類があります。
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専属専任媒介契約
この契約では、不動産業者が売却活動に積極的に取り組みます。ただし、自分で買い手を見つけた場合でも不動産業者を介さなければ契約できないため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
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専任媒介契約
依頼者自身が買い手を見つけた場合、不動産業者を通さずに契約できる点が特徴です。不動産業者は2週間に1回以上の進捗報告を行う義務があります。
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一般媒介契約
複数の業者に依頼できる自由度の高さが特徴ですが、進捗報告の義務がないため、買い手が見つかるまでに時間がかかる場合があります。
物件調査の実施
媒介契約を結ぶと、不動産業者が物件の調査を行い、売却価格が決定されます。この調査では、土地や建物の状況、築年数、近隣の取引状況などを確認します。
売買契約の締結
買い手が見つかったら、売買契約を正式に結びます。契約時には売買契約書の内容をしっかり確認し、手付金を受け取ります。契約内容に疑問があれば、必ずその場で解消しましょう。
残金決済
手付金以外の残代金や各種費用を決済します。決済には、売り手・買い手だけでなく、不動産業者や司法書士も同席し、詳細な確認が行われます。
物件の引き渡し
鍵や説明書類を準備し、物件を清掃した状態で買い手に引き渡します。引渡し日までに電気や水道などの契約解除や引越しを済ませておく必要があります。
これらの流れを押さえておくことで、相続した家をスムーズに売却することが可能です
相続した家を売却することで得られるメリット
相続した家を売却することで、さまざまな負担を軽減し、トラブルを未然に防ぐことができます。不要な物件を所有している場合、売却を検討するのは賢明な選択と言えるでしょう。ここでは、具体的なメリットを4つ解説します。
財産を公平に分けられる
不動産を相続する際、相続人が複数いると意見の相違からトラブルが生じることがあります。特に、不動産は現金のように簡単に分割できないため、相続人全員が納得する方法を模索する必要があります。
こうした場合に有効なのが「換価分割」です。換価分割は、不動産を売却して得た金額を現金で分ける方法であり、全員に均等に配分しやすいという特徴があります。この手段を選ぶことで、相続人同士の不和を防ぎ、公平な分配が実現できます。
維持費の負担を解消できる
相続した家を売却することで、固定資産税や保険料といった維持費がかからなくなります。一方、使われていない家を放置すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。
特に、「空き家等対策特別措置法」の施行後は、空き家に対する管理がより厳格化されました。この法律では以下のような取り組みが進められています。
- 空き家の現状調査
- 所有者への管理指導
- 適切に管理されていない空き家の「特定空家」指定
- 特定空家への助言・指導・勧告・命令
- 行政代執行や罰金の適用
特定空家に指定されると、税制優遇が失われたり、罰則を受けたりするリスクがあるため、放置は避けるべきです。こうしたトラブルを避けるためにも、早期売却が有効な選択肢となります。
メンテナンスの手間を省ける
空き家であっても、周囲に迷惑をかけないように維持管理を行う必要があります。例えば、外壁や庭木の手入れを定期的に行うことが求められるため、相応の手間と費用がかかります。
しかし、維持管理を怠ると、物件の劣化や第三者への被害につながる可能性があります。例えば、倒壊や飛来物による事故が起きた場合、相続人に損害賠償責任が問われることもあります。
そのため、相続した家を売却することで、こうした管理負担やリスクを軽減できる点が大きなメリットとなります。
トラブルを未然に防げる
空き家を所有していることで、近隣住民とのトラブルが発生する場合もあります。特に、相続した家が遠方にある場合は、定期的な点検や管理が難しく、気づかないうちに問題が深刻化していることも少なくありません。
以下は、空き家の放置によって起こり得るトラブルの一例です:
- 老朽化による建物の倒壊
- 手入れ不足で庭木が隣地や道路にはみ出す
- 外壁の一部が剥がれて他人の敷地に落下する
これらの問題は、管理責任が問われるケースもあるため、トラブル回避のために売却を検討することが有効です。
不動産売却に伴う主な税金について
土地・建物など相続した不動産にかかわらず、不動産を売却した場合、以下のような税金がかかります。
所得税
不動産の売却益は「譲渡所得」として扱われ、所得税の課税対象となります。
具体的な計算方法については後述しますが、譲渡所得とは「売却金額から購入時や売却時にかかった費用を差し引いた額」に該当します。
この譲渡所得がプラス(黒字)であれば所得税が課されますが、マイナス(赤字)であれば所得税は発生しません。
住民税
譲渡所得は住民税の課税対象にも含まれます。所得税と住民税を合わせて「譲渡所得税」と呼ぶこともあります。
ただし、譲渡所得税は利益が出た場合のみ課されるため、売却益が出ない場合には発生しません。また、譲渡所得には控除が適用される場合があり、これを活用することで大幅に節税できるケースもあります。
印紙税
売買契約書に対して課せられる税金が印紙税です。契約書に記載された取引金額に応じて税額が変わり、納税の際には契約書に印紙を貼付することで手続きを行います。印紙税の税額は取引金額の規模によって異なるため、価格帯ごとの詳細については別途確認が必要です。
| 記載された金額 | 税額 | 令和9年3月31日まで |
|---|---|---|
| 500万円超え1,000万円以下 | 500万円超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超え5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超え5億円以下 | 10万円 | 10万円 |
ローン返済中の場合は、ローン残高証明書またはローン返済予定表が必要です。
登録免許税
登録免許税とは、不動産登記を変更した際にかかる手数料のような税金です。登録免許税は登記の内容によって以下のように異なります。
| 登記の種類 | 概要 | 原則税率 |
|---|---|---|
| 所有権設定登記 | 新築など新しい不動産の登記 | 不動産評価額 × 0.4% ※マイホームの軽減特例の適用で0.1%【令和9年3月31日まで】 |
| 所有権移転登記 | 所有者を変更する登記 | 【売却】 土地:不動産評価額 × 2% ※マイホームの軽減特例の適用で1.5%【令和9年3月31日まで】 建物:不動産評価額 × 2% ※マイホームの軽減特例の適用で0.3%【令和9年3月31日まで】 【相続】 土地:不動産評価額 × 0.4%建物:不動産評価額 × 0.4% |
| 抵当権抹消登記 | 抵当権を抹消する登記 | 不動産個数 × 1,000円 |
| 抵当権設定登記 | 抵当権を設定する登記 | 借入額 × 0.4% ※マイホームの軽減特例の適用で0.1%【令和9年3月31日まで】 |
不動産売却の際には、抵当権が設定されている場合に抹消登記が必要でその際に税金が発生するほか、相続物件の場合は事前に相続登記を行い登録免許税を支払う必要があり、これらの手続きは通常司法書士に依頼するためその報酬も別途かかりますが、所有権移転登記費用は一般的に買主が負担するため売主が支払うことはほとんどありません。