これから相続を受ける方へ
(生前相談)

親などが元気なうちに希望通りに財産を引き継ぐ「生前贈与」のほか、事前にご家族で整理をしておくことで後々にスムーズに進むための方法は様々あります。

不動産相続について慣れている方はいらっしゃいません。
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「相続が発生しそう」まず抑えておくべき7つのポイント

相続では、相続人や分配割合の確定、書類準備や法手続きなどやることがたくさんあります。また、残された遺産によっては相続税で想像以上に苦労を強いられる場合も。「相続」の言葉がチラつく状況になったら、ぜひご家族や関係者の方、可能であれば相続人の方も交えて事前順次を行うことが大切です。

「相続人」は誰なのかはっきりさせておきましょう

相続が発生した場合、最初に確認すべき重要なポイントは「誰が相続人に該当するのか」という点です。遺言書が残されていない場合、遺産は法律で定められた法定相続人によって分配されることになります。その際、相続人が複数いる場合には、全員で話し合いを行い、遺産の分割方法を合意する必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びますが、これを円滑に進めるためには、まず被相続人の親族関係を詳しく調べ、誰が相続人であるかを特定する作業が欠かせません。

相続人が1人でも漏れていると、遺産分割協議自体が無効とされてしまう可能性があります。例えば、異母兄弟や異父兄弟がいた場合や、被相続人が認知している子供が存在する場合には、これらの方々も相続人として協議に参加してもらう必要があります。また、相続人の中に行方がわからない人がいる場合や、連絡が取れない人が含まれている場合には、その方を探し出し、接触を試みる必要があります。これを怠ると、後々のトラブルや法的な問題を引き起こす可能性が高まります。

こうした背景を踏まえると、相続が発生した際には、相続人調査を最優先事項として実施することが極めて重要です。親族関係を詳細に把握し、漏れなく相続人を特定することで、後の手続きがスムーズに進む土台を築くことができます。

財産を把握して、分割の割合を事前に話し合っておくことで後々のトラブルを防ぐことができます

被相続人が所有していた財産の全体像を事前に把握しておくことは、相続に伴うトラブルを回避するために非常に有効な対策となります。具体的には、銀行の通帳や印鑑、株式や債券などの証券類、保険契約の証書、さらには不動産の権利書などの重要書類がどこに保管されているのかを把握しておくことがポイントです。これらを前もって確認しておけば、いざ相続手続きに入る際、慌てたり混乱したりする事態を防ぐことができます。

また、財産の所在だけでなく、相続財産の内容や価値についても可能な限り明確にしておくと良いでしょう。この準備を怠ると、後になって財産が見つかった場合や、評価額を巡って意見が食い違うことがトラブルの種となりかねません。したがって、被相続人が健在なうちに、本人の同意を得ながら情報を整理しておくことが理想的です。

さらに、相続人同士で十分に話し合いを行い、それぞれの意見や希望を調整した上で遺産分割の割合について合意することも重要です。このプロセスをしっかり踏むことで、相続を巡る争いが発生するリスクを大幅に減らすことができます。相続は家族間の信頼関係が試される場面でもありますので、円満な解決を目指して、早めに行動を起こすことが大切です。

特例や控除、軽減措置なども踏まえて、相続税について調べておく

相続においては、財産を分ける際に親族間でトラブルが生じるケースが多いです。預貯金などのように容易に分割できるものもありますが、不動産などの分けにくい資産が含まれる場合、問題が複雑化しやすくなります。これにより、普段は良好な関係を保っていた親族間であっても、遺産分割の過程で「自分にとって不利だ」「公平ではない」といった主張が出てきてしまい、次第に不信感が高まることがあります。結果として、家族関係が深刻なダメージを受けてしまうことも少なくありません。

こうしたトラブルを未然に防ぐための有効な手段として、被相続人が遺言書を作成しておくことが挙げられます。遺産の分配方法をあらかじめ明確にしておけば、相続人間での争いを抑える効果が期待できます。また、被相続人自身が生前に、遺産に関する考えや意向を相続人たちに直接伝えたり、相続人同士がそれぞれの希望や意見を普段から共有したりすることも重要です。このような取り組みを通じて、相続に関する誤解や対立を減らし、円満な解決を目指すことができるでしょう。

相続税を軽減するための準備はお済みですか?

まずは遺産の分割方法を確定し、それに基づいて各相続人が負担することになる相続税の額を明確にしましょう。相続税は、「相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」に納付しなければならないため、早めの計画が必要です。この際、「納税資金が十分にあるかどうか」「不足している場合にどう確保するか」を具体的に検討しておくことが重要です。

加えて、相続税の負担を軽減するための方策を考慮することも欠かせません。利用可能な制度や特例を活用することで、節税が可能になります。たとえば、小規模宅地等の特例を用いれば、一定条件下で土地の評価額を最大80%減額することができます。また、相続時精算課税制度や生命保険の非課税枠など、他にも多くの有効な手段がありますので、それぞれの状況に応じた選択が大切です。

二次相続の負担を減らすための対策もあります

「二次相続」とは、「一次相続」で財産を受け継いだ配偶者が亡くなった際に発生する、次の相続手続きのことを指します。具体例としては、父親が亡くなり、その際に母親(配偶者)が父親の財産を相続する場合を考えます。この最初の相続が「一次相続」です。その後、母親が亡くなると、父親の財産を含めて再び相続手続きが行われます。この2回目の相続が「二次相続」と呼ばれるものです。

一次相続では、配偶者控除が適用されるため、税負担が軽減される仕組みが設けられています。しかし、二次相続においてはこの控除が適用されないため、結果的に相続税の負担が増える可能性があります。したがって、二次相続の負担を見越した対策を事前に検討することが非常に重要です。

家族全体で将来の相続を見据えた計画を立て、配偶者控除後の財産や税負担を考慮した適切な対応を進めることで、スムーズかつ負担の少ない相続を実現できるでしょう。税理士や専門家に相談しながら、最適な方法を模索することをおすすめします。

可能であれば、相続人の方と遺言書や生前贈与について話し合う

誰しも、自分の死後についてあれこれと話題にされるのは気が進まないものです。しかしながら、自分の子どもや孫たちが遺産を巡って争い合うような状況を望む親はほとんどいないでしょう。そうした争いを未然に防ぐためにも、可能であれば家族間で相続に関する話し合いの場を設けることが重要です。

親子の間で率直に意見を交換し、遺産分割の方向性や考え方について共有することで、後のトラブルを回避するきっかけになります。この過程で、遺言書の作成や生前贈与の活用といった具体的な対策についても検討できるような機会を作ると良いでしょう。これにより、家族全員が納得のいく形で相続を迎えることが可能になります。

生前贈与も検討しましょう

生前贈与とは、被相続人が自身の存命中に、配偶者や子ども、孫などへ財産を譲る行為を指します。この方法を活用することで、相続税の対象となる財産を減少させることが可能です。また、生前に贈与を行うことで、自身の意思に基づいて財産を受け渡したい相手に確実に譲ることができます。この結果、相続時に発生しがちな親族間の争いを未然に防ぐ効果も期待できます。

さらに、相続人にとっても、生前に財産を受け取ることで、資金を早期に活用できるという利点があります。たとえば、住宅購入の頭金や子どもの教育費、生活費の補助などに充てることで、経済的な負担を軽減することができるでしょう。

ただし、注意が必要なのは、生前贈与には贈与税が課される場合があることです。節税対策として生前贈与を検討する際には、相続税と贈与税の総額を試算し、どちらが金銭的に有利かを判断することが重要です。専門家に相談しながら、最も効率的な方法を選択することをお勧めします。

遺言書の作成も検討しましょう

遺言書とは、財産を持つ人が自身の死後にその財産をどのように分配するかを明確に示すための文書です。この文書を作成することで、被相続人は自分が意図した人に確実に財産を渡すことができます。一方で、遺言書が用意されていない場合、故人が残した財産の分割については、相続人全員が話し合いで合意に達する必要があります。この過程では、全員の同意が得られない限り、遺産の分割は進められないため、意見の対立や争いが生じる可能性があります。

相続トラブルを避けるためにも、被相続人が生前に遺言書を準備しておくことは非常に重要です。これにより、家族間の無用な争いを防ぎ、残された家族がスムーズに手続きを進められるようになるでしょう。自分の意思を形にすることで、家族に安心を提供する手段として、遺言書の作成を検討することをお勧めします。

生前贈与が効果的なケース

生前贈与が効果的なケースは、主に二つあります。ひとつは、「財産評価額が上昇する見込みがある」場合です。贈与税は贈与の契約が成立した時点での財産評価額に応じた税率が採用されます。後に評価額が上昇しても税負担が上がらない点は、大きなメリットと言えるでしょう。

二つ目は、「親(65歳以上)が子(20歳以上)に贈与する」場合です。このケースでは、「相続時精算課税制度」を適用することが可能に。2,500万円までの基礎控除に加え、贈与する人が亡くなった際に発生する相続税についても、それまで支払った贈与税分が控除されるのです。

不動産の相続登記に使える遺言書

相続登記に使用する遺言書は、法律で定められた条件を満たし、相続対象となる不動産が特定できる内容であることが必要です。

具体的には、次の3種類の遺言書が法的に認められています。「公正証書遺言書」は公証役場で作成される遺言書で、公証人が関与するため信頼性が高い形式です。「自筆証書遺言書」は被相続人が遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印したものを指します。また、「秘密証書遺言書」は、内容を秘密にしたまま公証役場で作成する形式です。ただし、「自筆証書遺言書」と「秘密証書遺言書」を相続手続きに使用する際は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認とは、遺言書が被相続人によって作成されたものであることを確認するための手続きです。

上記3種類の遺言書以外の形式で作成されたものは、法律上有効な遺言書として認められません。たとえば、被相続人が残したメモや形式が整っていない文書には法的な効力がありません。そのため、遺言書を作成する際は、「公正証書遺言書」「自筆証書遺言書」「秘密証書遺言書」のいずれかの形式を選び、適切な手続きを踏むことをお勧めします。

財産の把握はできていますか?

家族全員が財産の詳細を把握しているというケースは稀でしょう。しかし、予期せぬ事故や突然の病気で倒れることは誰にでも起こり得ます。その際、預貯金や保険についての情報をまったく把握していないと、必要な治療費を準備することが難しくなったり、保険金の請求手続きが滞ったりする可能性があります。また、相続が発生した際には、まず財産の全貌を確認する作業から始めなければならず、相続人の負担がさらに増すことになります。

こうした負担やトラブルを軽減するためには、被相続人が元気なうちに家族で相続に関する話し合いを行うことが大切です。財産に関する情報を共有することで、被相続人も相続人も、現状をしっかりと把握できるようになります。このプロセスを通じて、将来的な問題を未然に防ぎ、相続手続きを円滑に進めるための準備を整えることができるでしょう。

把握しておきたい財産リスト

相続を検討する際の財産リストは、以下の財産は必ず確認しておくようにすると安心です。

  • 預貯金
  • 借入金
  • 自宅以外の不動産
  • 生命保険
  • 株式・投資信託

資産の正確な総額を家族で共有するのが難しい場合もあるかと思います。そのような場合でも、預貯金口座がある金融機関や証券会社、不動産の所在地など、財産の保管場所や所在については相続人に伝えておくことが大切です。こうした情報を事前に共有しておくことで、相続手続きの負担を大幅に軽減することが可能になります。

認知症、その前できること

認知症リスクと不動産対策

“その日”が来る前に、できる備えがある

日本では高齢化の進行とともに、認知症を抱える方が年々増加しています。厚生労働省の推計によれば、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると予測されています。
この現実を前に、今や不動産の相続や活用を考えるうえで「認知症への備え」は避けて通れない重要なテーマです。

認知症になると何が起こるのか?

認知症が進行すると、本人の判断能力が低下し、自分の意思で財産を動かすことができなくなります。
特に不動産に関しては次のような影響があります。

  • 売却や賃貸などの「契約行為」が本人の署名では無効になる
  • 住宅ローンや借り換えなどの金融契約も不可に
  • 名義人が認知症のまま亡くなった場合、相続時に判断能力の確認が難航

つまり、名義人が認知症になってしまうと、その不動産は“動かせない資産”となってしまうのです。住み替えや売却、管理が必要なタイミングで動けないのは、ご本人だけでなく家族にとっても大きなリスクになります。

成年後見制度の限界

判断能力が低下した場合に利用される制度として「成年後見制度」があります。この制度では、家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わって財産を管理・契約することができます。
ただし、この制度には以下のようなデメリットも存在します。

  • 裁判所の監督下に置かれ、自由な判断がしにくい
  • 家族が後見人になれないケースも多い
  • 毎年の報告義務や手続きの煩雑さがある
  • 不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要で時間がかかる

そのため、本人や家族の意向に柔軟に対応するには限界があるのが実情です。

家族信託で備えるという選択肢

このような問題を回避する有効な手段が「家族信託」です。
家族信託を活用すれば、認知症になる前に財産管理を信頼できる家族に託すことができ、本人が判断能力を失っても、家族が財産を動かせる仕組みを作ることができます。
たとえば次のような備えが可能です。

  • 認知症になっても、家族が家の売却や賃貸を代理で進められる
  • 入所費や介護費用の支払いに備えた資金計画ができる
  • 生前・死後にわたって不動産の承継先や活用方針を設計できる

このように、家族信託は“動かせない不動産”を“柔軟に管理できる資産”に変える力を持っているのです。

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