相続登記は不動産を“誰が相続したのか”を法的に明らかにする重要なプロセスです。2024年から相続登記が義務化されたことにより、その必要性はますます高まっています。
不動産相続のお役立ちマニュアル相続登記編
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2024年から相続登記が義務化
不動産を適切に相続し、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、相続が発生したらまず「名義変更=相続登記」が必要であると認識しておくことが大切です。
相続登記とは?
不動産の“名義変更”をしないと始まらない
「相続登記」とは、不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ正式に移す手続きのことです。つまり、不動産を“誰が相続したのか”を法的に明らかにする重要なプロセスです。
この登記が完了していないと、不動産を売ったり、貸したり、建て替えたりといった処分行為ができなくなります。たとえ実質的に相続して住んでいたとしても、登記がされていなければ「所有者」とは見なされません。
また、登記が未了のまま時間が経過すると、次世代での相続時に「相続人が増えすぎて話し合いが進まない」「相続関係者がわからなくなった」など、大きなトラブルに発展することもあります。特に兄弟姉妹やいとこ世代をまたいだ相続になると、関係者が10人以上になるケースもあり、意思統一が非常に困難になります。
これまで相続登記は「義務」ではなく、手続きをしていないケースが多く見られました。その結果、所有者が誰なのか分からない“所有者不明土地”が全国的に増加し、社会問題にまで発展しています。こうした背景を受け、2024年から相続登記が義務化されることになりました。
不動産を適切に相続し、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、相続が発生したらまず「名義変更=相続登記」が必要であると認識しておくことが大切です。
相続登記の申請方法
正しい手順と書類が、スムーズな登記への鍵
相続登記は、管轄の法務局に対して書類を提出することで行います。以下は一般的な申請の流れです。
必要書類の準備
- 被相続人の戸籍謄本
(出生から死亡までのすべて) - 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(共有の場合)
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書(不動産の情報)
- 登記申請書
これらを過不足なく揃えることが、手続き成功の第一歩です。書類に不備があると差し戻しになるため、細心の注意が必要です。
登記申請書を作成
「誰から」「誰へ」名義を変更するのかを記した法務局への申請書を作成します。手書きでもオンラインでも作成できますが、書式に決まりがあるため慣れていない方には少し難しく感じるかもしれません。
法務局に提出(窓口・郵送・オンライン)
提出は、対象不動産の所在地を管轄する法務局で行います。直接持参する方法のほか、郵送、またはオンライン申請も一部可能です。オンラインでの申請には事前の登録や電子証明書が必要なため、あらかじめ確認しておきましょう。
登記申請書を作成
申請から完了までは、通常2〜4週間程度です。申請内容や法務局の混雑状況によって変動します。完了後は、「登記完了証」や返却された原本を受け取り、大切に保管しましょう。
登記のこと、自分で行う?専門家に依頼する?
相続登記は自分で行うことも可能ですが、戸籍の読み解きや書類作成、登記の形式などが複雑であるため、専門家(司法書士)に依頼する方が安心です。特に不動産が複数ある、相続人が多い、争いがある場合には専門家の関与が強く推奨されます。
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相続登記義務化のポイント(2024年施行)
―放置はもうできない。相続登記は“やるべきこと”に―
2024年4月から、相続登記は法律上の「義務」となりました。これにより、相続人は不動産の相続が発生した日から原則3年以内に、相続登記を済ませなければならなくなります。
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義務化の概要
対象者
不動産を相続したすべての相続人
期限
相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3年以内
違反時の罰則
正当な理由なく怠っ場合は、10万円以下の過料(行政罰)
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放置することのリスク
これまで任意だったために、名義変更せず放置されていた不動産が多数存在しました。その結果、「所有者が誰かわからない」「売買や活用ができない」「管理が不十分で空き家や空き地が荒れている」など、地域社会にとって大きな課題となっていました。
義務化により、こうした所有者不明土地の増加を抑え、円滑な不動産流通や地域活性化につなげることが期待されています。
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相続放棄した場合も要注意
「私は相続を放棄したから関係ない」と思われるかもしれませんが、相続放棄したことを証明する手続きも必要です。法務局に相続放棄を証明する書類を提出しなければ、「相続登記未了」とみなされる可能性があるため、放棄者であっても一部対応が必要となります。